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パスポートの住所変更

パスポートに住所変更は必要ありません。ならば、どんなときに、パスポートの変更が必要なのでしょうか。

パスポートの変更申請が必要なケースは次のような場合です。
1.婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合  
2. 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合 
3. 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
4.本籍の都道府県名が変わった場合です。
なお、次の場合は訂正手続の対象になりませんので留意してください。
(1)同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。)
(2)住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。) 次に変更・訂正方法は2通りあります。1.パスポートを新しく作りなおす方法
2.現在お持ちのパスポートの記載事項を訂正する方法です。
訂正するために必要な書類は、
1. 一般旅券訂正申請書…1通(申請書は旅券課窓口にあります。)
2. 戸籍抄本または戸籍謄本…1通
3. 現住所が確認できるもの…1点
4. 現在お持ちのパスポート 
5. その他 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
バスポートの変更手数料は900円です。婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間程度かかってしまいます。婚姻届を結婚式の前後に提出して、すぐに新婚旅行に行かれる場合は、旧姓のパスポートでも問題ありません。

新婚旅行などは、とくに式の準備や披露宴など、いろいろ手続きやすることが多いので、パスポートは早めに準備しておきましょう。

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